2018-7-30
改造したクルマで車検をとる方法!陸運局で実際に構造変更(公認車検)をやってみました。
クルマをカスタム(改造)するとどうしても気になるのが「車検」のことですよね。
まず、車検の正式名称は『自動車検査登録制度』といって、クルマが保安基準に適合しているかどうかを検査することです。クルマをもっている人なら避けては通れない道ですよね。新車なら登録から3年後に車検があり、その後は2年ごとの検査になります。よく勘違いされるのは「車検に通ったから2年は安心~」なんて思ってしまいがちですが、あくまでそのタイミングでの検査ですので車検自体に次の検査まで整備しなくてもいいなんていう保証はついていないんですね。車検の有無にかかわらず、日々のメンテナンスに気を配りたいところです。
そして、保安基準には様々なルールがあります。極端な話、ノーマルのクルマを基準としてタイヤがツルッツルになっていたり、マフラーに穴があいていたり、ヘッドライトがちゃんと点灯しないようではもちろんNGです。それと同じく、クルマをカスタムしたときもボディから大幅にはみ出すタイヤやうるさすぎるマフラーなどは車検にとおりません。
なのでちゃんと保安基準に適合したカスタムが大事というわけなんですね。
そして、カスタムの内容によってはノーマルのクルマの状態から大幅に変わってしまう場合もあります。そのときに活躍するのが「構造変更」なんです。通称「公認車検」ですね。
エアサス車は構造変更で車検がとれる!
よくサスペンションを純正のバネ式からエアサスに変更すると車検にとおらないんじゃないかと思ってしまいますが、ほとんどのエアサスの場合は「構造変更」として車検をうけるとほぼ問題なく保安基準適合となります。そのためにはエアサスメーカーに書類を手配したりと色々とやらなければならないことはありますが、安心してクルマに乗ることができますよ。
『構造変更』と『記載変更』の違い
公認車検について調べると「構造変更」のほかに「記載変更」という方法も出てくると思います。「記載変更」というのは、構造変更の検査をするほどのことではない場合に使用できます。大きなメリットとしては、「構造変更」の場合は車検の取り直しになるので、例え車検が残っていても切り捨てなければなりません。しかし「記載変更」は車検の取り直しではないので、記載事項を変更するだけで残っている車検期間はそのままでOKです。
ただし、例えばエアサス自体の装着は「記載変更」だけで大丈夫な場合はあるのですが、クルマの高さが+−4cm以上変わる場合は「構造変更」が必要になります。エアサスを装着するのに車高はほぼノーマルのままなんてことは、カスタムではあまり現実的ではないので、やはり「構造変更」をしていたほうがいいですね。
構造変更の手順を動画で紹介!
KUHLでは「構造変更」を得意としています。とくにドレスアップコンプリートカーの場合は、新車の登録時に構造変更を済ませておくので、最初の3年車検は変わらず乗ることができるんですね。今回は30系アルファード後期にエアサスとアッパーアームを装着して構造変更をする手順を動画で紹介したいと思います。書類集めなど、なかなか大変なことは多いですが、ユーザー車検をするときなんかの参考にしてみてくださいね!